美容業界の人・・大丈夫?中小企業でも知らないが通用しなくなってきた!
こんにちは長久手市の中小企業株式会社タクミの花井です。
今日は少しだけ真面目な話し。
楽しく仕事ができる環境を作る一方で、ちゃんとしないと行けないこともあります。
労務の話しですが昨年から労務規定・就業規則の見直しをしています。
中小企業だと有休もあいまいなところが多いはず!
起業して10年目ですが知らないことも多々あります。
でも知らないですまされない時代になって来ています!
今日は残業の話です。
残業って違法ってしてました?
労働基準法32条には、1週の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間が限度である旨の規定がされており、本条の労働時間を超えて労働させることはできません。
36協定を結んでいればその協定の範囲内で時間外労働ができます。
36協定とは↓
http://www.roukitaisaku.com/taisaku/36kyoutei.html
特に美容業界はあいまいが多い!
自発的でも練習や勉強なども時間外で拘束していれば残業扱いになります。(たしか)
昔は仕事終わった後に練習なんて当たり前でしたが今はそうも行きません!
昔の常識や業界の常識は通用しなくなっているのは確かです。
ならどうするの?
昔は練習や勉強は強制だったので(笑)楽しくないし効率が悪かったと思います。
やはり仕事の中に楽しさを見出し短時間で効率よく仕事をこなして早く帰ることが出来れは理想かと思います。
労働環境を整えて楽しく仕事を覚えて、楽しく仕事ができる環境を作るのが経営者の仕事かもしれませんね~
究極は雇用しないって方法もありますが・・・。
って偉そうなこと言ってますが・・・
最近知った事ばかりです・・(笑)
この記事の投稿者
花井康成
長久手 (愛知県長久手市)で株式会社タクミを経営しています。
エステ向け美容ディーラーとインボディやオゾン発生器の販売をしています。
スタジオ事業としてタクミ卓球クラブ、タクミフィットネス、タクミエステサロンを運営しています。